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家出人に対する保護者の責任

携帯電話を持たないとインターネット(メル友サイト)での被害にはあいません。
しかし、携帯電話は現代の子供にとって重要なコミュニケーションツールです。
「持たせる」「持たせない」「未成年の持つ携帯だけインターネット機能を縮小する」……など、

子供の携帯についての議論がされています。
しかし、その前に、これまでの親子関係について考えてみてはいかがでしょう?


●家出をする原因を考える
子供が家出をする原因の多くは家庭にあります。
言葉を変えれば、子供の家出は親・家庭に対する強いメッセージであり、親の責任でもあるのです。
親子関係が円滑な場合、子供の家出はまずありません。
もしあったとしても家出に対する興味や友人に誘われての家出になります。

親子関係に問題があると考えるなら、まずそれを修復しましょう。
家出をする子供は、人生を踏み外すかどうかの岐路に立っています。
それを理解して、家出理由の解明と改善策を考えましょう。
子供と家庭の溝、子供が悩むような家庭環境を修復すれば、子供の家出もなくなるはずです。

「親子関係の修復はもう無理」「子供は親の気持ちをまったく理解してくれない」
「子供でもなく大人でもない年齢なので対応が難しい」などの理由で親子関係の修復の努力を怠ってはいませんか?
心配しなくても大丈夫です。必ず修復できます!


●責任の所在
もし、家出した子供が事件を起こしたらどうなるのでしょう?
これは過去に判例が出ています。

『未成年者などの不法行為者に責任能力がある場合には、その者に不法行為責任が認められるが、その者が無資力である場合には事実上損害を賠償してもらうことが困難になるという問題を生じる。
判例は民法714条の規定は不法行為者に責任能力が認められる場合において監督義務者につき民法第709条の一般不法行為が併存的に成立することを妨げる趣旨ではないと解しており、監督義務者の監督義務違反と未成年者など不法行為者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる場合には監督義務者は民法709条の一般不法行為責任を負うものとしている(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)』

簡単に説明すると「未成年者に責任能力がある場合は、未成年者を相手に損害賠償を請求することが可能。
未成年者に責任能力がない場合は、親権者や未成年後見人などの「監督義務者」を相手に損害賠償を請求することができる」ということです。

監督義務者の責任は「監督義務を怠らなかったこと」「義務を怠らなくても損害が生じたこと」を証明しない限り逃れることは難しいでしょう。


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